すべての子どもたちに人権があることを国際的に定めた「子どもの権利条約」は1989年に国連総会で採択されました。これまでに196の国と地域が締結し世界でもっとも広く受け入れられている人権条約です。子ども(18歳未満)を権利を持つ主体と明確にして、おとなと同じく、ひとりの人間として持っている権利を認めています。さらに子どもにはおとなへと成長する過程において成長に応じた保護や配慮が必要であるため、子どもならではの権利も定めています。
日本は1994年に「子どもの権利条約」を締結し、2023年には「こども基本法」が施行されました。この基本法には、日本国憲法と並んで「子どもの権利条約」の精神にのっとり社会全体で子ども施策に取り組んでいくことが、その目的として明記されています。新設された「こども家庭庁」主導のもと、こどもたちの権利が守られ、お互いの人権を尊重しあえる社会が実現していくことが期待されます。